ストレスチェック

ストレスチェック制度とは

労働者のメンタル不調を未然に防ぐ目的で、2015年12月に施行された制度です。
常時50名以上の労働者(*1)が働く事業所では、年1回のチェック実施(*2)が義務づけられています。
*1 この場合の「労働者」には、パートタイム労働者や派遣先の派遣労働者も含まれます。
*2 契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外です。

参考 : 厚生労働省「ストレスチェック制度 導入マニュアル」


なお、ストレスチェック実施のためには資格が必要です。名古屋栄駅前さくらメディカルクリニックでは、厚労省準拠の十分な研修を受けた資格保有者がストレスチェックを実施いたします。

ストレスチェックとは

労働者がストレスに関する選択回答式の簡単な質問票(法定57項目)に回答します。その結果を分析することで、自らの心の状態がどのようなものなのかを把握することができます。
労働者のストレス状態を把握することで、必要に応じて医師の面談や職場の改善などにつながります。

実施までの流れ

ストレスチェックと面接指導の実施状況は、毎年、労働基準監督署に所定の様式で報告する必要があります。

引用 : 厚生労働省「ストレスチェック制度 導入マニュアル」

細かな対応も代行・サポートいたします

必要に応じて発生する細かなタスクにも対応し、ご担当者様の負荷を軽減いたします。

  • 実施スケジュールの管理
  • 受検者への案内
  • 未受検者へのリマインド
  • 集団分析
  • 高ストレス対象者に対する面談の推奨
  • TEL、対面カウンセリング など。詳細は別途お問い合わせください。

実施の際の注意点

ストレスチェックを実施する際には、主に以下の点にご注意いただく必要があります。

安心して受検できる環境づくりを

労働者の同意なしに受検結果を事業者に通知しない、検査実施に関わった人の守秘義務の規定など、事前に受検環境を整えておく必要があります。
労働者のプライバシーに配慮し、安心して回答できる環境づくりが求められます。

責任者への不利益が生じない配慮を

例えば、ストレスチェックの結果が、人事労務管理・健康管理能力の評価指標として用いられる可能性があります。ストレスチェックを受けた労働者の部署の責任者が、その結果によって不利益を被る恐れに対し配慮が必要です。

面談指導を受けられやすい環境づくりを

面談指導が必要な状況でも、言い出しにくい状況では、高ストレス状態の労働者を放置してしまうことになります。安心して面談指導を申し出られるような環境づくりが必要です。